ワタシはアメリカ国籍持ってるアメリカ人だ。
親やご先祖様は日本人、つまり外国人な訳で、ワタシも元は外国人だ。 けど、アメリカ人なんてみんな移民かその子孫だからその意味でも立派なアメリカ人だ。
日本の国籍法によるとワタシのように自分の意志で他国籍を取得すると日本の国籍を喪失するらしい。 ま、それはなるほどと思う。
ただ、この法律は変で、国籍を喪失したら自分でちゃんと日本政府に国籍喪失届けを出さなければならない。 つまり、あなた国籍を喪失してますよ、ついては国籍を喪失しましたという届出をしなさい。 と訳のわからない事が決めてある。
さらに笑っちゃうのが、この喪失届は、日本国籍が喪失しても消えない義務なんだそうだ。 日本人じゃないと政府がみなした外国居住の外国人になんで日本の法律の義務がついて回るのか、これまた理解不能だ。
そしてデタラメなのが、この法律によると喪失届けを出す代わりに国籍選択宣言というのもできる。 日本の国籍を選択したと宣言すれば国籍を喪失しないのだ。 その後は他国籍を持っているかどうかのチェックも何もなし。
これでは他国籍を取っても嘘をつけば万事おさまると言っているようなものだ。
なんでこんな話かというと、今回ノーベル賞を取った日本人の中にはアメリカ国籍を持っている人がいる。 ワタシと同じなんである。 日本政府は日本人が取ったノーベル賞扱いしたいらしいんだけど、日本の国籍法によれば日本国籍を喪失していることになる。
この人は国籍喪失届けをだしているんだろうか。 それとも嘘ついて選択宣言したんだろうか。 領事館の小役人どもはこの人をどう扱うんだろうか。
ノーベル賞取った人とワタシとじゃお役所の扱いが全然ちがうだろうというのは百も承知ですが。